1、申し立て
必要書類と申立書類を準備して、家庭裁判所へ申し立てを行います。法定後見人の申し立てができるのは本人,配偶者,四親等内の親族です。申し立ての手続きは自分で行うこともできますし、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。