住まいを売りに出して買主様が見つかると、次に気になるのは「代金がいつもらえるのか」ということでしょう。代金を受け取るタイミングは一般的に2回に分けられます。売買契約時と引き渡しの時がそれです。
まず売買契約時には、手付金を買主様から売主様に支払ってもらいます。手付金の額は売買代金の5~10%程度が一般的です。時には、売主様と買主様の間で決めることもあります。
手付金は「解約手付」として扱われるのが常です。手付金を放棄することで買主様は解約が可能になります。一方、売主様が解約する場合は手付金の倍額を買主様に支払うことで売買契約を解除することができます。手付金の額が少ないと簡単に解約や契約解除をされてしまうこともあり、売買代金の5~10%程度は妥当な金額といえるでしょう。
売買代金の残額(残代金)は、通常、物件の引き渡し時に受け取ります。ただ、不動産会社の買取制度を利用して住まいを売却する場合は、売買契約時に代金の支払い時期や条件などを話し合った上で、代金を一括で受け取ることもあります。住まいを早期に売却したいときや、買主様がなかなか見つからない場合など、この買取制度を利用するのもひとつの手です。