相続不動産を売却する際に必要な手続き


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1、遺産分割協議書の作成

相続人が複数いて遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成するところから始まります。遺産分割協議書というのは、相続人全員が参加して遺産分割案を取り決め、その内容に合意したことを証明する大切な書類です。後々のトラブルを防止するのはもちろん、相続登記や相続税の申告などでも必要になります。

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2、相続登記(不動産の名義変更)

不動産を相続した場合に必要なのが相続登記(名義変更)です。


令和6年4月1日から相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。


(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。


(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。


(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。  なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。


(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

一般的な登記手続き

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相続不動産を所有し続ける場合のデメリット


  • 不動産を所有している場合、たとえ使用していなくても評価額の1.4%の固定資産税を毎年、支払わなければなりませんし、滞納した場合は役所から督促が来て、最終的に差し押さえになってしまうリスクも出てきます。

    また、電気や水道を引いている場合は使わなくても基本料金がかかり続ける他、草刈りなどの管理を依頼すれば、そうした金銭的負担も定期的に必要になってきます。


    そして建物は年数の経過とともに価値が下がっていくので、使用せず放置するほど、資産価値もどんどん低下していきます。


    こうしたことから不動産を相続した段階で、所有しておく必要があるのかを念入りに検討し、明確な目的がない場合は、手放すという選択肢も前向きに検討することをおすすめします。

    相続した不動産の売却は、相続登記(名義変更)や相続税などの専門知識が必要です。売却をする際は安易に査定額の高さだけ選ばず、相続不動産を扱った経験が豊富で、誠実に対応してくれる不動産会社を選ぶことがポイントになります。


    相続した不動産についてご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。


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