Q:住まいの売却をお願いした不動産会社は、どのような販売活動をしてくれるのですか?


住まいを売却する際、不動産会社が提示してくる査定金額は大事です。同様に、媒介契約を締結した不動産会社がどのように販売するのかも重要です。しかし、その実態はなかなか見えづらいもの。そこで、知っておきたい不動産会社の販売活動の中身を解き明かしていきましょう。今回は「オープンハウス・オープンルーム」について説明します。

  • その3 オープンハウス・オープンルーム

    不動産会社と専任媒介契約を結ぶと、販売活動の一環として、一軒家の場合は「オープンハウス」、マンションの場合なら「オープンルーム」を開催する場合があります。


    オープンハウス・オープンルームと聞くと、ハウスメーカーやデベロッパーが新築物件の告知とお披露目のために開催するものを思い浮かべる方も多いでしょう。でも、それだけではありません。個人の売主様が物件を売却するために催すオープンハウス・オープンルームもあるんです。


    売却のためのオープンハウス・オープンルームは、開催日の開催時間内なら、予約不要で誰でも見学できるようにした、オープンな住まいの見学会のこと。これは、見学希望のお客様にあらかじめ予約を頂戴し、日時を定めて物件を見学してもらう「内見」とは異なるものです。


    オープンハウス・オープンルームは、基本的には空室が前提になります。つまり、売主様はすでに引越しを完了し、売却する物件が空になっていること。専任の不動産会社が物件の鍵をお預かりし、売主様の了解を得た上でオープンハウス・オープンルームの開催を企画します。


    ほとんどの場合、オープンハウス・オープンルームは週末の土曜日、日曜日の午前10時頃から午後4時頃までの曜日と時間帯で開催します。不動産会社の自社ホームページやチラシのポスティングで事前に開催日を告知。開催当日は現地に不動産会社の担当者が張り付き、来場したお客様の対応をします。のぼりを立てたり、ひとりでも多く来場してもらえるようなアピールも欠かせません。


    実は、オープンハウス・オープンルームの開催にはもうひとつ“基本”があります。それほど古くなく、そこそこ見栄えの良い、程度の良い物件であることです。売主様としては、とにかくどんどん見てもらい、売却の可能性を広げたいと思うかもしれません。しかし、あまりに古く、状態の良くない物件では逆効果になることも。この辺りの判断は、経験豊富な不動産会社の判断に任せたほうがいいでしょう。


    オープンハウス・オープンルームは空室が基本なので、もともと人が住んでいない相続物件でも開催可能です。もちろん、売主様の協力があれば、居住中の物件でもオープンハウス・オープンルームの開催は可能です。まだ生活中の空間に見ず知らずの他人が上がり込むことなど、憂慮すべき点は少なくありませんが、希望があれば不動産会社に相談してみてください。

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